まん延防止等重点措置の実施に伴う
「愛知県感染防止対策協力金」
について

営業時間短縮要請枠
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、”各業界団体等が作成した感染拡大予防の業種別ガイドラインを遵守するとともに愛知県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮等を実施した 「ニューあいちスタンダード(通称「あいスタ」)」の認証もしくは「安全・ 安心宣言施設」の登録を受けた飲食店等を運営する皆さま“へ協力金を交付します。
申請に必要な様式は以下よりダウンロードいただけます。また、様式を掲載しているパンフレットは、県内市役所・町村役場、県民事務所、商工会議所、商工会等に設置しています。
変更後申請期間:2022年3月30日(水)~6月22日(水)
なお、パンフレット等において本協力金の売上の対象とならない例として「婚礼に伴う飲食売上」を挙げていましたが、本協力金の売上の対象として取り扱います。
対象エリア | 愛知県内全域 |
対象期間 | 2022年3月7日(月)〜3月21日(月・祝)【計15日間】 |
申請期間 | 2022年3月30日(水)~6月22日(水)(当日消印有効(郵送の場合)) |
対象事業者等 | 営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者(大企業も含む) |
「あいスタ」とは 安全・安心に食事を行っていただくため、第三者により飲食店の感染防止対策をチェックし、十分に対策が講じられている店舗を認証登録する制度です。
詳しくは、あいスタ認証ホームページへ https://newaista-ninsho.jp/ |
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「安全・安心宣言施設」とは 新型コロナウイルス感染防止対策として取り組む項目を届出いただいた施設に対して、愛知県が独自のPRステッカー・ポスターを提供し、 「安全・安心宣言施設」とするものです。 |
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【注】「あいスタ」の認証又は「安全・安心宣言施設」の登録を どちらも受けていない飲食店は、協力金の交付対象外です。 |
他の協力金等の申請については、 愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイトでご確認ください。

詳細
対象事業者
営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者(大企業も含む)
主な要件・支給額
①あいスタ認証店
3月7日から21日までの期間において、下記【時短1】又は【時短2】のどちらかを選択し、協力することで、協力金の交付対象となります。なお、期間内における選択は変更できません。
②その他の店(「安心・安全宣言施設」への登録が必要)
従前より午前5時から午後8時までの時間帯を越えて営業する店舗が、午前5時から午後8時までの営業時間短縮(酒類の提供を行わない)に協力することで、協力金の交付対象となります。
①あいスタ認証店※1 (【時短1】【時短2】いずれか1つ選択) |
②その他の店※1 | |||
主な要件 | 営業時間の短縮 |
【時短1】 |
【時短2】 |
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酒類の提供※2 | 行わない | 午前11時〜午後8時 | 行わない | |
その他の要件 | あいスタ認証店の認証ステッカーを掲示 | ・県の「安全・安心宣言施設」のPRステッカーとポスターを掲示
・業種別ガイドラインの遵守 |
||
交付額 (1店舗1日あたり) |
中小企業※3 | 売上高に応じて
3万円〜10万円 |
売上高に応じて
2.5万円〜7.5万円 |
売上高に応じて
3万円〜10万円 |
大企業 | 売上高減少額の
|
※1 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要
※2 「酒類の提供」には、酒類の持込みを含む
※3 大企業と同様、売上高減少額の4割(最大20万円)を選択することも可能
※4 【時短2】を選択した店舗は、20万円又は参照月(2019年〜2021年のいずれかの年の3月)の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額
本協力金の対象となる店舗
飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要です。
【協力金の審査・支給について】
・申請内容に虚偽や不正があった場合等、交付要件を満たしていないことが本協力金交付後に発覚した場合は、申請者に対し、協力金の返還を求めます。
・申請期間終了後の申請は、一切受付できません。
・申請期間終了後は、申請した売上高が誤っていた等の理由により、支給額の増額を求めることはできません。
・審査は順次行います。個別に早期交付の要求に応じることはできません。同じ日に申請していても、申請内容等によって支給日が異なることがあります。
申請方法について
申請方法は以下の3種類があります。
本サイトで必要事項の入力と提出書類のアップロードをして申請する方式です。
メリット
パソコンやスマートフォンから申請できます。
専用フォーマットで、支給額の計算が簡単に行えます。
申請後の進捗状況が「マイページ」から確認できます。
添付書類は以下の点にご注意ください

本サイトで必要事項を入力し自動作成された申請書を印刷の上、提出書類と併せて郵送で提出する方式です。
メリット
専用フォーマットで、支給額の計算が簡単に行えます。
申請後の進捗状況が「マイページ」から確認できます。
申請書類の様式に必要事項を記入し、提出書類と併せて郵送で提出する方式です。
提出書類を郵送する場合は、簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で送付してください。
提出時には、必ず控えをとり、保管してください。(提出した書類の控えは、交付を受けたときから5年間保存しなければなりません。)
【必要書類送付先】〒460-8780 名古屋市中区栄 愛知県感染防止対策協力金事務局
※封筒に「愛知県感染防止対策協力金(3/7~3/21実施分)申請書類在中」と記載してください。
提出書類一覧
愛知県感染防止対策協力金(1/21〜3/6実施分)「営業時間短縮要請枠」の申請を行ったこと(行う予定)がある方
※個人事業主で、1/21〜3/6実施分の申請から代表者の変更があった場合は、下記の「申請を行ったこと(行う予定)がない方」の提出書類一覧を参照してください。
※省略可能な書類も審査で必要となる場合は提出を求めることがあります。
申請に必要な様式は以下よりダウンロードいただけます。また、様式を掲載しているパンフレットは、県内市役所・町村役場、県民事務所、商工会議所、商工会等に設置しています。
① | 申請書 |
※対象となる店舗が1店舗のみの場合は不要です。 ※対象となる店舗1か所につき1枚の提出が必要です(複数店舗申請する場合は、コピーして使用してください)。 ※各店舗の売上高により、使用する様式が異なります。 こちらのチャート図を確認し、Ⓐ、Ⓑの計算書のうち当てはまるものに入力してください。 ※2019年3月2日以降に営業開始した店舗で、新規開店等特例の適用を希望する店舗については、下記「新規開店等の特例について」をご確認ください。 |
② | 誓約書 |
※原則、代表者が自署してください。 |
③ | 営業活動を行っていることが分かる書類 【店舗現況関係】 |
参照月(2019年〜2021年のいずれかの年の3月)における店舗ごとの飲食事業の売上高が分かるもの。 ※店舗ごとの提出が必要です。 ※売上高方式の下限額での申請となる場合は省略可能です。 2022年3月における店舗ごとの飲食事業の売上高が分かるもの。 ※店舗ごとの提出が必要です。 ※売上高方式で申請する場合は不要です。 |
④ | 要請に応じたことが分かる書類 |
※店舗ごとの提出が必要です。 ※営業時間短縮(休業を含む)を行ったこと、及びその期間が記載されているものを提出してください。 ※店舗ごとの提出が必要です。 ※元から酒類の提供を行っていない場合は不要です。 |
⑤ | 営業活動及び総売上高が分かる書類 |
※売上高方式の下限額での申請となる場合は省略可能です。 【法人の場合】法人税申告書別表一 及び 法人事業概況説明書(表紙及び月別売上高) ※法人事業概況説明書のない場合は、会社事業概況書(総括表) ◆設立後、申告時期未到来であれば、確定申告書の写しの代替として「法人設立届」及び「開店月以降の全ての月末締め経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿等)」を提出してください。 【個人の場合】所得税確定申告書B、及び(青色申告の場合)青色申告決算書(表紙及び月別売上高)又は(白色申告の場合)収支内訳書 ※個人番号が記載されている場合は、黒く塗りつぶすなどしてから提出してください。 ◆開業後、申請時期未到来であれば、確定申告書の写しの代替として「個人事業の開業届」及び「開店月以降の全ての月末締め経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿等)」を提出してください。 ◆その他の事由により確定申告書が提出できない場合はコールセンターまでお問い合わせください。 |
提出書類についての注意事項
注 以下の書類は1/21〜3/6実施分の協力金の申請内容に変更がない場合は省略できます。ただし審査で必要となる場合は提出を求める場合があります。
・飲食店営業許可書(証)又は喫茶店営業許可書(証)の写し(許可証を更新した場合)
・本人確認書類(代表者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード)の写し(住所、代表者の氏名(法人の場合のみ)に変更があった場合)
・通帳の写し(口座情報を変更する場合)
・店舗の内観・外観、メニュー表の写真(移転、リフォーム、メニュー変更等を行った場合)
・あいスタ認証店の認証ステッカーの掲示状況が分かる写真(新たにあいスタ認証を取得した場合)
また、1/21〜3/6実施分の協力金の申請から対象店舗を追加する場合は、追加した店舗にかかる以下の書類を提出してください。
・飲食店営業許可書(証)又は喫茶店営業許可書(証)の写し
・店舗の内観・外観、メニュー表の写真(2022年1月以降に撮影したものに限る)
・売上帳等の帳簿の写し(※1) 2021年11月~2022年1月における店舗ごとの飲食事業の売上高が分かるもの
・従前の営業時間が分かる資料(看板・貼紙・チラシ等の写真又はホームページの画面の写し)
・あいスタ認証店の認証ステッカー又は「安全・安心宣言施設」のPRステッカーとポスターの掲示状況が分かる写真
※1 売上帳等の帳簿の写しについて
・帳簿には、年月、消費税の経理方式(税込・税抜)及び軽減税率の適用状況を必ず記載してください。
・宅配やテイクアウト等の店外飲食の売上や、飲食事業以外に含まれる売上等がある場合は、内訳の金額を確認できるよう、店内飲食売上と分けて記載した店舗ごと、日ごと、月末締めの帳簿を提出してください。
本協力金の対象とならない売上の例
・店外飲食売上(宅配、テイクアウト等)
・まかない、自家消費
・宿泊に伴う飲食売上
・婚礼に伴う飲食売上
・指名料
・同伴料
・コンパニオン費用
・カラオケ代 等
※2 売上高減少方式で申請する方は、2022年3月の売上高の確定後に申請してください。なお、休業等により既に売上が確定し、3月中に売上高減少方式による申請を行う場合は、申請日から3月31日までの間に飲食事業(宅配、テイクアウトを除く)の売上が発生しないことを証明する書類を追加で提出してください。
(3月31日まで休業することを知らせるホームページ画面の写し、3月31日まで宅配、テイクアウトのみで営業することを知らせる貼紙の写真など)
提出書類一覧
愛知県感染防止対策協力金(1/21〜3/6)「営業時間短縮要請枠」の申請を行ったこと(行う予定)がない方
※個人事業主で、直近に行った協力金の申請から代表者の変更があった場合もこちらに該当します。
※省略可能な書類も審査で必要となる場合は提出を求めることがあります。
申請に必要な様式は以下よりダウンロードいただけます。また、様式を掲載しているパンフレットは、県内市役所・町村役場、県民事務所、商工会議所、商工会等に設置しています。
① | 申請書 |
※対象となる店舗が1店舗のみの場合は不要です。 ※対象となる店舗1か所につき1枚の提出が必要です(複数店舗申請する場合は、コピーして使用してください)。 ※各店舗の売上高により、使用する様式が異なります。 こちらのチャート図を確認し、Ⓐ、Ⓑの計算書のうち当てはまるものに入力してください。 ※2019年3月2日以降に営業開始した店舗で、新規開店等特例の適用を希望する店舗については、下記「新規開店等の特例について」をご確認ください。 |
② | 誓約書 |
※原則、代表者が自署してください。 |
③ | 営業活動を行っていることが分かる書類 【営業許可関係】 |
※店舗ごとの提出が必要です。 ※これまでの協力金で提出済かつ変更がない場合は不要です。 ※交付対象日が営業許可期間に全て含まれる必要があります。(要請期間の途中で更新した場合は、更新前・更新後のものを両方提出してください) ※やむを得ない事情により申請者と営業許可書(証)に記載された名義が異なる場合はコールセンターまでお問い合わせください。 |
④ | 営業活動を行っていることが分かる書類 【店舗現況関係】 |
※店舗ごとの提出が必要です。 ※写真には、以下のものが写っているものを提出してください(複数枚提出いただいて構いません)。 ・内観:テーブル、椅子などの店内もしくは屋外で飲食することがわかるもの(店舗で購入した持ち帰り向けの飲食物を飲食させるスペースのみは不可) ・外観:店名看板など申請対象の店舗であることがわかるもの、店舗の入口 ・メニュー表:フード、ドリンク、システム料、物販等、販売状況が分かるもの 2021年11月〜2022年1月における店舗ごとの飲食事業の売上高が分かるもの。 ※2022年2月以降に開店した場合は開店月〜2022年3月 ※店舗ごとの提出が必要です。 参照月(2019年〜2021年のいずれかの年の3月)における店舗ごとの飲食事業の売上高が分かるもの。 ※店舗ごとの提出が必要です。 ※売上高方式の下限額での申請となる場合は省略可能です。 2022年3月における店舗ごとの飲食事業の売上高が分かるもの。 ※店舗ごとの提出が必要です。 ※売上高方式で申請する場合は不要です。 |
⑤ | 要請に応じたことが分かる書類 |
※店舗ごとの提出が必要です。 ※営業時間短縮(休業を含む)を行ったこと、及びその期間が記載されているものを提出してください。 ※店舗ごとの提出が必要です。 ※店舗ごとの提出が必要です。 ※元から酒類の提供を行っていない場合は不要です。 ※店舗ごとの提出が必要です。 |
⑥ | 営業活動及び総売上高が分かる書類 |
【法人の場合】法人税申告書別表一 及び 法人事業概況説明書(表紙及び月別売上高) ※法人事業概況説明書のない場合は、会社事業概況書(総括表) ◆設立後、申告時期未到来であれば、確定申告書の写しの代替として「法人設立届」及び「開店月以降の全ての月末締め経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿等)」を提出してください。 【個人の場合】所得税確定申告書B、及び(青色申告の場合)青色申告決算書(表紙及び月別売上高)又は(白色申告の場合)収支内訳書 ※個人番号が記載されている場合は、黒く塗りつぶすなどしてから提出してください。 ◆開業後、申請時期未到来であれば、確定申告書の写しの代替として「個人事業の開業届」及び「開店月以降の全ての月末締め経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿等)」を提出してください。 ◆その他の事由により確定申告書が提出できない場合はコールセンターまでお問い合わせください。 |
⑦ | 本人確認書類 |
※これまでの協力金で提出済かつ変更がない場合は不要です。 ※その他公的機関が発行した証明書等(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)の写しも可。 ※個人番号が記載されている場合は、黒く塗りつぶすなどしてから提出してください。 |
⑧ | 振込先口座が分かる書類 |
※これまでの協力金で提出済かつ変更がない場合は不要です。 ※開いて1ページ目の「金融機関名・支店名」「口座名義(フリガナ)」「口座種別」「口座番号」が確認できる部分。インターネットバンキングの場合は上記内容が確認できる画面の写し。 ※やむを得ない事情により申請者と口座名義が異なる場合はコールセンターまでお問い合わせください。 |
※1 売上帳等の帳簿の写しについて
・帳簿には、年月、消費税の経理方式(税込・税抜)及び軽減税率の適用状況を必ず記載してください。
・宅配やテイクアウト等の店外飲食の売上や、飲食事業以外に含まれる売上等がある場合は、内訳の金額を確認できるよう、店内飲食売上と分けて記載した店舗ごと、日ごと、月末締めの帳簿を提出してください。
本協力金の対象とならない売上の例
・店外飲食売上(宅配、テイクアウト等)
・まかない、自家消費
・宿泊に伴う飲食売上
・婚礼に伴う飲食売上
・指名料
・同伴料
・コンパニオン費用
・カラオケ代 等
※2 売上高減少方式で申請する方は、2022年3月の売上高の確定後に申請してください。なお、休業等により既に売上が確定し、3月中に売上高減少方式による申請を行う場合は、申請日から3月31日までの間に飲食事業(宅配、テイクアウトを除く)の売上が発生しないことを証明する書類を追加で提出してください。
(3月31日まで休業することを知らせるホームページ画面の写し、3月31日まで宅配、テイクアウトのみで営業することを知らせる貼紙の写真など)
よくある質問
よくある質問はこちら
12019年3月2日〜2021年2月28日までに開店した店舗において、2020年3月及び2021年3月の売上高が休業または営業時間短縮等の実施により、通常期の売上高と乖離している場合
例外として、開店日から2021年2月28日までの売上高から算出することができます。算出に使用する計算書は
こちらを参照してください。
22021年3月1日〜2022年2月28日に開店した店舗
開店日から2022年2月28日までの売上高から算出することができます。算出に使用する計算書はこちらを参照してください。なお、中小企業者等だけでなく大企業も、売上高方式か、売上高減少方式のどちらかを選択可能です。
32022年3月1日以降に開店した店舗
2019年〜2021年の売上がないことから、中小企業者等、大企業ともに、売上高方式の下限額で計算してください。
【売上高方式の下限額】
【時短1(あいスタ非認証店を含む)】:営業時間を午前5時から午後8時までに短縮かつ酒類の提供を禁止した場合
1店舗1日あたり3万円
申請金額は(3万円×要請に応じた日数)となります。
【時短2】:営業時間を午前5時から午後9時までに短縮した場合(酒類の提供は、午前11時から午後8時まで)
1店舗1日あたり2.5万円
申請金額は(2.5万円×要請に応じた日数)となります。
4罹災特例
地震、風水害、火災等の災害の影響により、2019年〜2021年の3月の売上高が通常期の売上高と乖離している場合は、2018年3月の売上高により算出することができます。(申請時に罹災証明書等の提出が必要です。)
詳細はコールセンターまでお問い合わせください。
新規開店等特例 提出書類一覧
※「提出書類についての注意事項」を必ずご確認ください。
申請に必要な様式は以下よりダウンロードいただけます。また、様式を掲載しているパンフレットは、県内市役所・町村役場、県民事務所、商工会議所、商工会等に設置しています。
① | 申請書 |
※対象となる店舗が1店舗のみの場合は不要です。 ※2022年3月1日以降に開店した店舗は不要です。 ※対象となる店舗1か所につき1枚の提出が必要です。(複数店舗申請する場合は、コピーして使用してください) ※開店時期により、使用する様式が異なります。こちらのチャート図を確認し、Ⓒ〜Ⓕの計算書のうち当てはまるものに、入力してください。 |
② | 誓約書 |
※原則、代表者が自署してください。 |
③ | 営業活動を行っていることが分かる書類 【営業許可関係】 |
※これまでの協力金で提出済かつ変更がない場合は不要です。 ※交付対象日が営業許可期間に全て含まれる必要があります。(要請期間の途中で更新した場合は、更新前・更新後のものを両方提出してください) ※やむを得ない事情により申請者と営業許可書(証)に記載された名義が異なる場合はコールセンターまでお問い合わせください。 |
④ | 営業活動を行っていることが分かる書類 【店舗現況関係】 |
※写真には、以下のものが写っているものを提出してください。(複数枚提出いただいて構いません) ・内観:テーブル、椅子などの店内もしくは屋外で飲食することがわかるもの(店舗で購入した持ち帰り向けの飲食物を飲食させるスペースのみは不可) ・外観:店名看板など申請対象の店舗であることがわかるもの、店舗の入口 ・メニュー表:フード、ドリンク、システム料、物販等、販売状況が分かるもの (提出書類についての注意事項を必ずご確認ください。) 12019年3月2日〜2021年2月28日に開店した店舗において、2020年3月及び2021年3月の売上高が休業又は営業時間短縮等の実施により、通常期の売上高と乖離している場合 ・開店月〜2021年2月の全ての月における店舗ごとの飲食事業の売上高が分かるもの
22021年3月1日〜2022年2月28日に開店した店舗 ・開店月〜2022年2月まで(売上高減少方式の場合、これに加えて2022年3月)の全ての月における店舗ごとの飲食事業の売上高が分かるもの 32022年3月1日以降に開店した店舗 ・2022年3月における店舗ごとの飲食事業の売上高が分かるもの |
⑤ | 要請に応じたことが分かる書類 |
※営業時間短縮(休業を含む)を行ったこと、及びその期間が記載されているものを提出してください。 ※元から酒類の提供を行っていない場合は不要です。 |
⑥ | 営業活動及び総売上高が分かる書類 |
12019年3月2日〜2021年2月28日に開店した店舗において、2020年3月及び2021年3月の売上高が休業又は営業時間短縮等の実施により、通常期の売上高と乖離している場合 …2019年内に開店した店舗は2019年〜2021年分(2021年分は申告済の場合)
【法人の場合】法人税申告書別表一及び法人事業概況説明書(表紙及び月別売上高) 【個人の場合】所得税確定申告書B及び[青色申告の場合]青色申告決算書(表紙及び月別売上高)又は[白色申告の場合]収支内訳書 ※申告時期未到来であれば、確定申告書の写しの代替として「個人事業の開業届又は法人設立届」及び「開店月以降の全ての月末締め経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿等)」を提出してください。 22021年3月1日〜2022年2月28日に開店した店舗 …2021年分(申告済の場合) 【法人の場合】法人税申告書別表一及び法人事業概況説明書(表紙及び月別売上高) 【個人の場合】所得税確定申告書B及び[青色申告の場合]青色申告決算書(表紙及び月別売上高)又は[白色申告の場合]収支内訳書 ※申告時期未到来であれば、確定申告書の写しの代替として「個人事業の開業届又は法人設立届」及び「開店月以降の全ての月末締め経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿等)」を提出してください。 32022年3月1日以降に開店した店舗 …申告時期未到来のため、確定申告書の写しの代替として、「個人事業の開業届又は法人設立届」及び「開店月以降の全ての月末締め経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿等)」を提出してください。 |
⑦ | 本人確認書類 |
※これまでの協力金で提出済かつ変更がない場合は不要です。 ※その他公的機関が発行した証明書等(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)の写しも可。 ※個人番号が記載されている場合は、黒く塗りつぶすなどしてから提出してください。 |
⑧ | 振込先口座が分かる書類 |
※これまでの協力金で提出済かつ変更がない場合は不要です。 ※開いて1ページ目の「金融機関名・支店名」「口座名義(フリガナ)」「口座種別」「口座番号」が確認できる部分。インターネットバンキングの場合は上記内容が確認できる画面の写し。 ※やむを得ない事情により申請者と口座名義が異なる場合はコールセンターまでお問い合わせください。 |
申請書の作成、支給額の計算などに関するサポート窓口を設けています。
来場にはご予約が必要です。
予約方法
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前予約制としております(予約がない場合にはご来場いただけません)。
来場希望日の
※ご予約時に代表者の氏名と生年月日をお伺いします。
052-228-7310
午前9時〜午後5時(土日祝日を含む毎日)
開設場所
窓口
市町村名 | 施設名 | 開催日 |
---|---|---|
名古屋市 | 伏見 | 月・火・木・金(水曜日以外) |
岡崎市 | 愛知県西三河総合庁舎 | 月曜日 |
半田市 | 半田商工会議所 | 金曜日 |
豊橋市 | 豊橋商工会議所 | 水曜日 |
一宮市 | 一宮地場産業ファッションデザインセンター | 水曜日 |
会場・日程の詳細は、コールセンターにてご確認ください。
その他補足説明
・窓口では申請書の作成をサポートいたします。作成いただいた申請書は、各事業者にて郵送申請をしていただきます。
・必ず、提出書類一式をご持参ください。
・発熱等の症状がある場合は、来場をお控えください。
・マスクの着用、手指のアルコール消毒等にご協力ください。
お問い合わせ
愛知県感染防止対策協力金(3/7~3/21実施分)「営業時間短縮要請枠」の申請方法等に関するお問い合わせ先
お問い合わせ前に下記のよくある質問をご覧ください。
よくある質問は
こちら
電話番号
052-228-7310
開設時間
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
営業時間短縮要請、「安全・安心宣言施設」PRステッカー等に関するお問い合わせ先
「県民相談総合窓口(コールセンター)」にて問い合わせを受け付けています。
電話番号
052-954-7453
開設時間
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
「あいスタ認証」に関するお問い合わせ先
「あいスタ認証コールセンター」にて問合わせを受け付けています。
電話番号
052-977-3655
開設時間
午前10時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
参考情報
○新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスターの取得方法等)については、下記をご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
○業種別のガイドラインについては、下記をご覧ください。
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
○「あいスタ認証」については、下記をご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/newaista-ninsyou.html